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【遺言の知識】

遺言とは

「遺言」とは、遺言者の最後の意思を書面に記載して、その者の死後に書面の内容どおりの効果を発生させることを目的とする制度です。 遺言で法律上の効力を持つのは法律に規定された事項に限られます。 行為能力がない人でも、意思能力さえあれば、満15歳に達した人は単独で遺言ができます。

遺言が見つかったら

遺言者の死後、遺言が見つかったら、保管者または発見した人が速やかに家庭裁判所に提出し、『検認』を受けなければなりません。

遺言発見から『検認』まで

事前に遺言の有無を確認することが最良です。
発見事典では開封しないでください。
※遺言の種類によって対応が異なります。
管轄の家庭裁判所に提出します。
相続人全員の立ち会いのもとに開封し、記載内容を確認します。

※遺言の種類によって対応が異なります

公正証書遺言

裁判所の検認の必要はありません。

自筆証書遺言

封印がなければ開封してもかまいません。封印されている場合は、そのまま家庭裁判所に提出します。

秘密証書遺言

そのまま家庭裁判所に提出します。

遺言でできる事

1. 財産処分に関すること

財産の遺贈、寄付、信託の設定など。

2. 相続に関すること

各相続人の相続分の指定や遺産分割法の指定のほか、相続人の廃除や、5年以内の期限に限っての遺産分割の禁止など。

3. 遺言執行に関すること

遺言内容を確実にするために、遺言執行者を指定すること。

4. 身分に関すること

遺言内容を確実にするために、遺言執行者を指定すること。

遺言の撤回

遺言は、いつでも自由に撤回することができます。

『自筆証書遺言の場合』
遺言書を破棄すれば撤回したことになります。新たな遺言書を作成しても、前の遺言を撤回できます。

『公正証書遺言の場合』
新たな遺言書を作成して、前の遺言を撤回します。新たな遺言書も公正証書遺言で作成するのが望ましいでしょう。